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パートの社会保険加入は得なのか

パートの社会保険加入コラム

最近、主婦層の年金を取り上げた新聞記事がよく目に留まります。昔からパートの社会保険加入が損か得かの論争はありましたが、国の度重なる年金改正案を見るにつけ、ますます結論のつかない話になってしまったように感じます。

2022年10月より社会保険の適用対象の拡大

2016年10月、2022年10月と段階を経て社会保険(厚生年金・健康保険)の対象枠が広がっています。パート主婦の年収の壁として新たに「106万円の壁」が増えたのはこの改正によるものです。

2022年10月6日中日新聞記事切り抜き

年金適用対象の拡大新聞記事

勤務先の従業員数(被保険者)が101人以上の場合、以下の条件全てに当てはまればパートであっても社会保険加入の対象となります。

  1. 週の所定労働時間が20時間以上
  2. 賃金の月額が8万8千円以上
  3. 2ヵ月超の雇用見込み
  4. 学生でない

パート主婦の年収の壁

年収を計算する時の注意点:会社から支給される交通費は「社会保険上の扶養」を計算する時は含めますが、「税制上の扶養」を計算する時には含みません。

103万円の壁を越えると
所得税がかかる
106万円(正確には105.6万円)の壁を越えると
勤務先の規模・あなたの働き方次第では、夫の社会保険の扶養を外れ、自分で厚生年金と健康保険に加入。
130万円の壁を越えると
夫の社会保険の扶養を抜けて自分で社会保険or国民健康保険・国民年金に加入。※夫の年収が260万円に届かない場合は、130万円未満でも扶養から外れる
150万円の壁を越えなければ
夫の所得税課税対象から配偶者特別控除満額(妻70歳未満⇒38万円・妻70歳以上⇒48万円)が控除される

※夫の年収要件あり

社会保険加入のメリット

2022年10月6日の中日新聞には社会保険加入のメリットとして以下の内容が書かれています。

  • 老後の年金が増える
  • 障害状態になった時に障害年金受給
  • 亡くなった時にご家族へ遺族年金支給
  • 病気やケガで仕事を休んだ時に傷病手当金受給
  • 出産で仕事を休んだ時に出産手当金受給

それぞれ受給対象になるためには要件があり、全ての方が受給できるかといえばそうではありません。私が引っ掛かったのは「老後の年金が増える」

年金生活されている女性に話を聞くと、そうではないケースが多いのです。もやもやしていると、2022年10月20日の中日新聞で「もやもやの要因」が取り上げられていました。ナイスタイミング!

パート主婦が社会保険に加入しても年金上乗せないケースがある

2022年10月20日中日新聞記事切り抜き

パート主婦の厚生年金と遺族年金

もやもやの原因はコレ!

夫の方が一般的に給与が高い為、パート主婦が社会保険に加入して働いても、年金額が変わらないケースが発生します。

パート主婦が社会保険加入で得するケースを考える

病気になったら傷病手当金が貰えるというけれど、働く主婦・子育てする主婦は風邪にすら罹りたくないほど忙しい身です。健康第一な生活をしているため、傷病手当金を受給する確率はかなり少ないと思われます。

現実味があるのは、夫が長生きした場合。夫婦二人で厚生年金を受給した場合に、例えば妻の社会保険加入により年金受給額が月5,000円アップしたとしたら、生活が助かるのではないでしょうか。

パート主婦の働き方まとめ

2022年9月28日日本経済新聞に掲載された「国民年金と厚生年金の積立金統合案」を知ると、厚生年金加入者を増やしたいという国の意図が見えてきます。統合案とは簡単に言えば、国民年金の足らない分を厚生年金で穴埋めすること。年金はみんなで支え合う制度ですから、致し方ないのかもしれません。

でも、国の年金改正のたびに働き方を翻弄される私たち主婦にとっては理不尽なこと。年金制度に翻弄されることなく、「働くこと」に意義を感じて生きていきたいと考えます。自由に使えるお金を稼ぎたい、社会との繋がりを持ちたい、人の役に立ちたい。その領域には損という考え方はありません。

ただ、実際に自分が社会保険加入して働くのであれば年収160万円は稼ぎたいです。

考え方は人それぞれ。コメント欄にてご意見お待ちしております!

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