以前はよく中古物件選びで迷った時は「木造一戸建は築20年以内、マンションは築25年以内の物件を選びましょう。」と言われていました。その言葉の意味は節税対策。しかし、2023年確定申告分より築年数の要件が緩和され、より住宅ローン控除が受けやすくなりました。
2022年に中古住宅を購入し2023年確定申告するあなたへ
2022年に不動産を購入され、住宅ローン控除申請のために2023年に確定申告するあなたへ朗報です。住宅ローン控除の要件「築年数」が廃止されました。新耐震基準に適合する住宅が対象となり、間口が広がりました。
-
3 買取再販住宅の(7)に該当すること。
※特別特例取得又は特例特別特例取得に該当する場合の控除を適用する場合は、取得の日以前20年以内(耐火建築物の場合は25年以内)に建築されたものに該当するか、「3 買取再販住宅」の(7)②又は③のいづれかに該当する必要があります。
※に該当される方は少数です。該当しているか不明な場合は所轄の税務署又は購入された不動産屋へご相談ください。
それでは買取再販住宅(7)に該当しているか確認しましょう。
-
次のいずれか(認定住宅等として控除を受ける場合は、①または②のいづれか)に該当する家屋であること。
①昭和57年1月1日以降に建築されたもの
②地震に対する安全上必要な構造方法に関する技術的基準又はこれに準ずるものに適合することが家屋の取得の日前2年以内に証明されたもの⇒必要書類/耐震基準適合証明書など
③①及び②の要件に当てはまらない家屋で、その家屋の取得の日までに耐震改修を行うことについて申請をし、かつ、居住の日までにその耐震改修により家屋が耐震基準に適合することにつき証明がされたもの⇒必要書類/耐震基準適合証明書など
新耐震基準の住宅とは
昭和57年1月1日以降の家屋については新耐震基準に適合するとみなされます。対象かどうか判断するには、法務局で取得する登記簿謄本が便利です。「○○年○月〇日新築」という記載がありますので、ご確認ください。
-
税制上の旧耐震と新耐震の分かれ目は
↓↓↓
昭和56年以前の家屋でも住宅ローン控除が受けられる場合
昭和56年以前の建築確認の物件の場合、設計図書などが残っていれば、建築士さんに依頼して耐震性の確認を行い、耐震基準適合証明書を発行してもらえる場合があります。※鍵引き渡し前に「耐震基準適合証明書」を取得しておく必要があります
既存住宅売買瑕疵保険の付帯にあたり、工事が必要になる場合が多いです。「鍵引渡し前までに既存住宅売買瑕疵保険の付保」が必要となります。引き渡し後にご自分で付保しても対象となりません。
注意する点
証明書が発行できない家屋、保険に加入できない家屋がある
中古住宅は、「耐震基準適合証明書の発行」「既存住宅売買かし保険の付帯」をするために工事や必要な書類を揃える必要がございます。桜コンサルタントでは可能性を都度お調べいたします。
廃止になった住宅ローン控除 築年数要件
通常、住宅ローン控除を受けるための要件として第一に挙げられるのが、築年数です。マンションは築25年以内であることが条件でした。
-
①取得の日以前20年以内(耐火建築物の場合は25年以内)に建築されたものであること
※令和3年分のチェック表も同じです
築25年の計算方法
では、築25年以内とは一体いつまでのことなのでしょうか。具体的に計算してみましょう。
不動産屋が作成した物件資料、又は謄本(法務局でどなたでも取得できます)で築年月を確認します。謄本の場合は表題部(専有部分の建物の表示欄に『和暦〇年〇月〇日新築』と記載されています)をご覧ください。
-
【例/築年月が平成10年1月12日の場合】⇒和暦(平成10年)を西暦(1998年)に変換し、25年を足します。
1998+25=2023年
ここからがあまり知られていない情報なのですが、日にちまで期限が決まっています。
1月12日新築なので前日の1月11日までに鍵お引き渡し・決済を済ませれば良いことになります。
よって平成10年1月12日築のマンションを購入した場合、2023年1月11日までに鍵お引き渡し・決済を行えば、翌年確定申告で住宅ローン控除申請が可能になります。
※他にも諸条件ございますので桜コンサルタントへご相談ください
桜コンサルタントは刈谷郵便局本局斜め向かいの不動産屋です。刈谷市・安城市・知立市・岡崎市・高浜市・西尾市・碧南市・東浦町・大府市・豊明市・名古屋市緑区を中心とした三河エリアの不動産売買を承ります。たまに東京の不動産も仲介させていただいていますヨ。不動産のことでしたらなんでもお気軽にご相談ください!