私は結婚したばかりの頃、家庭のお財布を一つにしたほうがいいのか、別々がいいのか悩んだことがあります。今は女性の働き方が多様化しており、家族のお金をどう管理するのかは各ご家庭様々です。不動産屋を生業としている今、あなたが将来マイホームを購入する時に、お金の管理がどうなっていたら困らないのかを考えます。
不動産購入時に困るお金の管理方法とは
主たる稼ぎ頭が夫であり、お金の管理は妻がするケース
生活の便宜上、妻の銀行口座へ夫の給与を移すことはよくあることです。夫の給与は家族みんなで使うお金ですから、当然の成り行きです。
しかし、例えばやりくり上手な妻が日々節約して、使わなかったお金を妻の銀行口座に貯め続けまとまったお金になった時、それは一体誰のお金になるのでしょうか。
お財布が一つだと、誰のお金なのかが分かりにくくなります。普段生活する分には、誰のお金なのか意識しないで使えるのですが、マイホーム購入時の自己資金として出す時には、改めて「誰のお金」なのかはっきりとさせる必要が出てきます。
なぜ誰のお金かはっきりとさせる必要があるのか
マイホーム取得のために自己資金として用意するお金に対して、税務署がとてもシビアだからです。
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そのお金はどこから出てきたの?
親から援助があったの?
相続があったの?
独身時代の貯金?
自分で稼いだお金?
妻がまとまったお金を所有している理由をはっきりと説明できるのであれば、問題はありません。問題になりやすいのは、夫から預かった生活費の残りを長年妻の銀行口座に貯め続けたお金。
夫の給与-生活費=残りは妻への贈与?
夫の給与から生活費を差し引いた残りのお金を妻の銀行口座に貯め続け、数百万円~数千万円になったとします。そのお金で高価なもの(車や株式や不動産)を購入する時に、税務署が「夫からの贈与」と判断する可能性があります。税務署の判断次第では、夫婦間で贈与税が発生するかもしれません。
税務署の考え方
妻名義の銀行口座に入っているお金や、妻が貯めた秘密のへそくりなど、一見妻のものに見えるお金であっても、真実の所有者が誰なのかを調べます。
結婚して20年以上の場合の特例
婚姻期間が20年以上の夫婦の間で、居住用不動産または居住用不動産を取得するための金銭の贈与が行われた場合、基礎控除110万円のほかに最高2,000万円まで控除(配偶者控除)できるという特例です。
国税庁HP⇒No.4452 夫婦の間で居住用の不動産を贈与したときの配偶者控除
後で困らないマイホーム貯蓄方法
「生活費」と「貯蓄用」の口座を分けて管理すると、分かりやすくなります。妻の銀行口座へ夫の給与を移して生活費として使うのはOK。ただし、残ったお金は「夫名義の貯蓄用口座」へ移します。そうすることで税務署の調査が入った時に説明がしやすくなります。
共働きのご夫婦はお財布が一つになる事がないので、この点はラクですね。
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