街の不動産屋は物件撮影で安城市内を周るため、[空き家等対策の推進に関する特別措置法]により措置の対象となった家に巡り合うことがあります。
空家等対策の推進に関する特別措置法とは
この法律は、適切な管理が行われていない空家等が防災、衛生、景観等の地域住民の生活環境に深刻な影響を及ぼしていることに鑑み、地域住民の生命、身体又は財産を保護するとともに、その生活環境の保全を図り、あわせて空家等の活用を促進するため、空家等に関する施策に関し、国による基本指針の策定、市町村(特別区を含む。第十条第二項を除き、以下同じ。)による空家等対策計画の作成その他の空家等に関する施策を推進するために必要な事項を定めることにより、空家等に関する施策を総合的かつ計画的に推進し、もって公共の福祉の増進と地域の振興に寄与することを目的とする。
特別措置法の対象となった家2021年7月
措置の内容/ ①家屋2棟(木造2階建て及び平屋建て)の除去(家屋及び敷地内の動産含む)②隣地及び道路に越境している樹木の伐採
命ずるに至った事由/ ①家屋の損壊が著しく、屋根、外壁等が脱落、飛散等するおそれがあり、著しく保安上危険となるおそれがあるため。
②外壁の損傷、窓ガラスの割れ等により、不特定の者が容易に侵入できる状態であり、周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切な状態であるため。
③樹木が隣地や道路に越境しており、通行に支障が出るなど、周辺の生活環境の保全を守るために放置することが不適切な状態であるため。
措置の期限/ 令和〇年〇月〇日
担当連絡先/ 〇市役所 建築課 建築指導係 TEL
解体工事は2022年1月14日~3月15日予定
昨年夏に撮影した安城市内の家がいよいよ解体されることになりました。新聞記事によると、解体費や廃棄物撤去にかかる費用は計670万円とのこと。鉄筋コンクリート造ではなく、木造住宅だったのが唯一の救いです。
解体で出た瓦礫が片付けられています。
空き家の発生を抑制する特例措置(安城市・刈谷市役所HPより抜粋)
空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除
相続時から3年を経過する日の属する年の12月31日までに、被相続人の居住の用に供していた家屋を相続した相続人が、当該家屋(耐震性のない場合は耐震リフォームをしたものに限り、その敷地を含む。)又は取壊し後の土地を譲渡した場合には、当該家屋又は土地の譲渡所得から3,000万円を特別控除されます。[2023(令和5)年12月31日迄]
老朽空き家除却費補助金
市内に所在する空き家の除却工事を実施する場合に、その費用の一部を補助します。1棟につき20万円(1,000円未満の端数は切捨て)を限度とする。
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令和4年度の受付は4月より開始されます。詳しくは安城市HPをご覧ください。
桜コンサルタントでは安城市の不動産売買も多く承っております。お気軽にご相談ください!