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空き家はいつまでに売ればいいか

空き家にしている期間が長いと、マイホームが高く売れた時に税金が発生します。使用しなくなったらいつまでに売るべきか、知っておきましょう。

マイホームが高く売れても税金がかからない制度があるんです

①3,000万円特別控除の特例を知ろう

マイホーム(居住用財産)を売ったときは、所有期間の長短に関係なく譲渡所得(※1)から最高3,000万円まで控除ができる特例です。
(※1 購入時よりも高く売却できた場合に発生する利益)

②適用要件

居住中に売却するか、もしくは住まなくなった日から3年を経過する日の属する年の12月31日までに売ること。
(※国税庁HPより抜粋)

空き家の状態は3年以内にとどめておいた方が良い
③【買換えの場合の注意点】住宅ローン控除と特例は重複適用できない期間がある

買換えて個⼈が新居に住み始めた年分及びその前2年分、後3年分ずつの計6年の間に、3,000万円特例控除の適⽤を受けた場合、新居について住宅ローン控除(10年間又は13年間)の適⽤を受けることができません。
また、その逆で住宅ローン控除の適用を受ける場合には計6年間の間に3,000万円特別控除の特例は受けられません。
住宅ローン控除と3,000万円特別控除の特例、どちらが得なのか計算し、選択しましょう。

私のお客様は住宅ローン控除を選ぶ方が多いです
④課税の先送りができる特定居住用財産の買換え特例

(こちらも住宅ローン控除との重複適用不可)
保有期間10年超え、居住期間10年以上のマイホームを売って、代わりのマイホームに買い換えたときは、一定の要件のもと、譲渡益に対する課税を将来に繰り延べることができます(譲渡益が非課税となるわけではありません)。(※国税庁HP抜粋)

住宅ローン控除と特例が重複適用できないのはなぜ?
優遇税制の二重取りができるという盲点を防ぐためです。

あなたの空き家売却ご相談は桜コンサルタント


桜コンサルタントは刈谷郵便局本局斜め向かいの不動産屋です。刈谷市・安城市・知立市・岡崎市・高浜市・西尾市・碧南市・東浦町・大府市・豊明市・名古屋市緑区を中心とした三河エリアの不動産売買を承ります。たまに東京の不動産も仲介させていただいていますヨ。不動産のことでしたらなんでもお気軽にご相談ください!

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桜コンサルタントは、不動産売買仲介の他、資産有効活用、不動産投資、相続設計、不動産税制等のアドバイスを行うコンサルティング会社です。私は建物が好きで通りがかりに大規模修繕工事中のマンションや建設予定地を見つけましては、休日に定期的に通い、工事状況を記録・撮影しています。 不動産のご相談は多岐にわたります。特に売却の窓口は、信頼できる会社を選ぶことが大切です。桜コンサルタントはけして大きな会社ではありませんが、血の通った情のある温かい不動産屋です。あなたの大切なマイホームは私にとっても大事です。無事お住み替えが出来ますよう精一杯務めさせていただきます。

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