空き家にしている期間が長いと、マイホームが高く売れた時に税金が発生します。使用しなくなったらいつまでに売るべきか、知っておきましょう。
マイホームが高く売れても税金がかからない制度があるんです
①3,000万円特別控除の特例を知ろう
マイホーム(居住用財産)を売ったときは、所有期間の長短に関係なく譲渡所得(※1)から最高3,000万円まで控除ができる特例です。
(※1 購入時よりも高く売却できた場合に発生する利益)
②適用要件
居住中に売却するか、もしくは住まなくなった日から3年を経過する日の属する年の12月31日までに売ること。
(※国税庁HPより抜粋)
③【買換えの場合の注意点】住宅ローン控除と特例は重複適用できない期間がある
買換えて個⼈が新居に住み始めた年分及びその前2年分、後3年分ずつの計6年の間に、3,000万円特例控除の適⽤を受けた場合、新居について住宅ローン控除(10年間又は13年間)の適⽤を受けることができません。
また、その逆で住宅ローン控除の適用を受ける場合には計6年間の間に3,000万円特別控除の特例は受けられません。
住宅ローン控除と3,000万円特別控除の特例、どちらが得なのか計算し、選択しましょう。
④課税の先送りができる特定居住用財産の買換え特例
(こちらも住宅ローン控除との重複適用不可)
保有期間10年超え、居住期間10年以上のマイホームを売って、代わりのマイホームに買い換えたときは、一定の要件のもと、譲渡益に対する課税を将来に繰り延べることができます(譲渡益が非課税となるわけではありません)。(※国税庁HP抜粋)
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