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親にマイホーム購入の相談したら贈与の話が出た2023

2023年贈与親住宅資金援助

「住宅取得等資金の非課税の特例」が、2023年で終わりを迎えます。父母や祖父母など直系尊属よりあなたへ「家を買うなら資金援助する」と協力の申し出があった場合は2023年12月末までに資金移動をしましょう。

贈与税の非課税限度額

2022年年1月1日から2023年12月31日までの間に、父母や祖父母など直系尊属からの贈与により、マイホームを取得した場合において、一定の要件を満たすときは「非課税の特例」が適用されます。

省エネ住宅等 1,000万円
それ以外 500万円

※贈与税は年間の基礎控除が認められているため、実際には上記の金額に110万円上乗せできます

省エネ住宅等とは

長期優良住宅認定書住宅性能評価書などの書類が用意でき、尚且つ以下の内容に当てはまる住宅のことをいいます。

  1. 断熱等性能等級4以上または一次エネルギー消費量等級4以上
  2. 耐震等級(構造躯体の倒壊等防止)2以上または免震建築物
  3. 高齢者等配慮対策等級(専用部分)3以上
確認ポイント

もし、長期優良住宅認定書や住宅性能評価書に①②③の記載が見つからないようでしたら、認定書・評価書を交付した法人へ同等の文言の記載があるか確認しましょう。法改正により項目名が変更されたり、新たに追加されたりすることがあるからです。税務署や自分で判断できない場合は、交付した法人に見解を伺うのが一番分かりやすいですよ。

対象要件

対象物件

弊社でよくご相談いただく対象物件

    新耐震基準に適合すること。新耐震基準とは昭和57年1月1日以降に建てられた建物のことです。

    ※親族所有の物件でないこと

年齢要件

2022年4月1日以降の贈与については18歳以上の受贈者(贈与を受けた人)も対象です。※2022年3月31日以前の贈与については「20歳以上」

赤ちゃんはかわいいけど対象外です!

所得要件

贈与を受けた年の合計所得金額が2,000万円以下(家屋の床面積が40平方メートル以上50平方メートル未満の場合は1,000万円以下)であること。

その他要件ピックアップ

  1. 2022年までの間に「住宅取得等資金の非課税」の適用を受けていないこと。
  2. 受贈者が日本に住んでいること。(受贈者が一時居住者で尚且つ贈与者が外国人や非居住者の場合は✕)一定の例外あり。
  3. 2024年3月15日までに決済&居住&税務署へ申告している事。

よくあるご相談

配偶者の親から贈与がある場合
そのままでは非課税の適用は受けられません。非課税適用にするためには配偶者に持分割合を付ける、もしくは配偶者の親と養子縁組します。
非課税額以上の資金援助がある場合
例えば2,000万円の贈与がある場合は、2,000万円から非課税額(1,000万円もしくは500万円)を差し引いた分を親の持ち分割合として家に付ける。
現在居住している家の住宅ローンを、親の資金援助で繰り上げ返済する場合
贈与税の年間基礎控除額110万円以内なら○。ただし毎年計画的に定額贈与110万円があるのは✕と言われています。
贈与を受けた住宅取得等資金の金額が非課税になる場合は申告しなくてもいい?
非課税であっても、贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日までの間に贈与税の申告書を所轄税務署に提出する必要があります。期日を守らないと非課税適用が取り消されると聞くこともありますので、期限内に申告しましょう。

ご相談承ります!お気軽にお声掛けください。

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住宅取得時贈与税のご相談は桜コンサルタント


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桜コンサルタントは、不動産売買仲介の他、資産有効活用、不動産投資、相続設計、不動産税制等のアドバイスを行うコンサルティング会社です。私は建物が好きで通りがかりに大規模修繕工事中のマンションや建設予定地を見つけましては、休日に定期的に通い、工事状況を記録・撮影しています。 不動産のご相談は多岐にわたります。特に売却の窓口は、信頼できる会社を選ぶことが大切です。桜コンサルタントはけして大きな会社ではありませんが、血の通った情のある温かい不動産屋です。あなたの大切なマイホームは私にとっても大事です。無事お住み替えが出来ますよう精一杯務めさせていただきます。

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