今朝の中日新聞に気になる記事を見つけました。土地や建物を相続したときに行う不動産の名義変更[相続登記]が2024年義務化されるお話です。不動産の所有者を把握しやすくなるため、不動産屋にとっては朗報ですが、今まで名義変更せずに長い年月経っている方は戸惑われるかもしれません。
今まで相続登記[名義変更]はやらなくても良かった
現在は、土地や建物を相続する時に不動産の名義変更[相続登記]をするかどうかは自身の裁量で決められます。名義変更をしていない方とお会いすると、「(当時お世話になった)司法書士さんから「やらなくてもいいですよ。」と言われたから。」と言われる方がとても多いです。義務ではないため、司法書士さんの「やらなくてもいいですよ。」は間違っていません。
登記の名義変更をしない理由
登記の名義変更をしないデメリット
第1回目の不動産相続時に名義変更を行わないと、次の代(子供や孫)が引き継ぐ際には、より困難に複雑になります。複雑になるということは司法書士さんの仕事が増える=司法書士さんにお支払いする報酬額が増える、ということです。面倒でも先送りしないほうが結果として良いのです。
2024年義務化で何が変わるのか
不動産登記法などの改正法が2024年に施行されると、相続人は不動産取得を知ってから3年以内に登記しなければ、10万円以下の過料が科される可能性があります。該当の方は2024年を待たずに早めに司法書士さんに相談されたほうが良いかもしれません。桜コンサルタントへご相談いただいた場合は、弊社顧問司法書士をご紹介いたします。
桜コンサルタントは刈谷郵便局本局斜め向かいの不動産屋です。刈谷市・安城市・知立市・岡崎市・高浜市・西尾市・碧南市・東浦町・大府市・豊明市・名古屋市を中心とした三河エリアの不動産売買を承ります。たまに東京の不動産も仲介させていただいていますヨ。不動産のことでしたらなんでもお気軽にご相談ください!