街の不動産屋は「認知症」という言葉に敏感です。「親所有の不動産を売却したい。」とご相談をいただく際には、慎重に、丁寧にお話を伺います。
認知症の親の不動産売却はできるのか
今までご実家にお住いだった親御さんが施設に移った場合、施設の入所費用や生活費に充てるためにご実家を売却したいと考える方は多いかもしれません。
そんなあなたが不動産屋に最初に聞かれること。
もしあなたに思い当たる節がある場合には、売却手続きに入る前に司法書士さんによる本人の意思確認を行います。
●生年月日を言える、など
意思確認ができなかった場合
親御さんの認知症が進み、司法書士さんに「本人の意思確認が出来ない」と判断された場合、次に出てくるのが「成年後見制度」のお話です。
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判断能力が不十分な方の財産管理や身上監護を「成年後見人」が行い、利用者の権利と財産を守る制度です。平成12年4月1日にスタートしました。
この「成年後見制度」、利用者の負担が大きい制度なんです。
成年後見制度のデメリット
~判断能力が衰えた後に利用した場合~
- 家庭裁判所が最も適任と思われる者を選任
- 子が申し立てしても通らず、弁護士や司法書士などの第三者が選任されることのほうが多い(そしてもう断れない)
- 第三者に依頼するため毎月の報酬が発生する(資産額によって報酬額は決まる)
一度利用すると、ご実家売却後も第三者への報酬支払いが親が亡くなるまで続きます。
2026年度見直し諮問
不動産屋注目のルール変更が2026年予定されています。
2024年2月14日中日新聞より抜粋
桜コンサルタントは刈谷郵便局本局斜め向かいの不動産屋です。刈谷市・安城市・知立市・岡崎市・高浜市・西尾市・碧南市・東浦町・大府市・豊明市・名古屋市緑区を中心とした三河エリアの不動産売買を承ります。たまに東京の不動産も仲介させていただいていますヨ。不動産のことでしたらなんでもお気軽にご相談ください!