街の不動産屋は銀行ローンを組んでマイホームを購入されるお客様ならば、できれば[住宅ローン控除]を受けて頂きたいと考えております。要件緩和の新聞記事を見つけて少し嬉しい朝。一人暮らしや二人世帯のあなたに朗報です。
時代の変化に合わせて住宅ローン控除の要件も変わります
住宅ローン控除対象の床面積条件が変わります
住宅減税の面積要件緩和の新聞記事を見つけました
[2020年12月2日中日新聞朝刊記事より抜粋] 「子供がいない夫婦や一人暮らしの世帯も増える中、(現在の床面積50㎡以上の要件は)実態と離れている」と政府関係者の判断から要件緩和に踏み切った。
※2021年3月17日追加条件⇒ただし、合計所得金額1,000万円以下の者に限る
2021年度税制改正/ 床面積要件40㎡以上であること
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①壁芯(へきしん)面積 → 壁の中心までを含めた面積
②内法(うちのり)面積 → 壁の内側(実際に使用できる)部分のみの面積
通常、マンションパンフレットには壁芯面積、登記簿謄本には内法面積が記載されています。そして、住宅ローン控除要件の床面積とは、「登記簿謄本に記載されている床面積」です。
住宅ローン減税期間の特例措置の期間延長
2021年11月契約、12月末までに消費税10%のマンションを購入(住民票異動)されると、住宅ローン控除期間が10年から13年に延長されます。消費税が8%⇒10%へ上がった為です。※特例措置と呼ぶ