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一人暮らしに嬉しい[住宅ローン控除]要件緩和

住宅ローン控除要件緩和2021

街の不動産屋は銀行ローンを組んでマイホームを購入されるお客様ならば、できれば[住宅ローン控除]を受けて頂きたいと考えております。要件緩和の新聞記事を見つけて少し嬉しい朝。一人暮らしや二人世帯のあなたに朗報です。

時代の変化に合わせて住宅ローン控除の要件も変わります

住宅ローン控除対象の床面積条件が変わります

住宅減税の面積要件緩和の新聞記事を見つけました

[2020年12月2日中日新聞朝刊記事より抜粋] 「子供がいない夫婦や一人暮らしの世帯も増える中、(現在の床面積50㎡以上の要件は)実態と離れている」と政府関係者の判断から要件緩和に踏み切った。
※2021年3月17日追加条件⇒ただし、合計所得金額1,000万円以下の者に限る

2020年現在の要件/ 床面積要件50㎡以上であること
2021年度税制改正/ 床面積要件40㎡以上であること
物件資料の床面積の表示方法は2種類あります。
    ①壁芯(へきしん)面積 → 壁の中心までを含めた面積
    ②内法(うちのり)面積 → 壁の内側(実際に使用できる)部分のみの面積

通常、マンションパンフレットには壁芯面積、登記簿謄本には内法面積が記載されています。そして、住宅ローン控除要件の床面積とは、「登記簿謄本に記載されている床面積」です。

床面積によって住宅ローン控除が受けられないことがあるの?
1LDK~2LDKのマンションは床面積が50㎡前後となることが多いです。今までは50㎡未満のお部屋は住宅ローン控除の対象になりませんでした。しかし2021年より40㎡以上であれば住宅ローン控除対象となります。

住宅ローン減税期間の特例措置の期間延長

2021年11月契約、12月末までに消費税10%のマンションを購入(住民票異動)されると、住宅ローン控除期間が10年から13年に延長されます。消費税が8%⇒10%へ上がった為です。※特例措置と呼ぶ

お時間ございましたら住宅ローン減税2022年度の動きも要チェック!

住宅ローン減税の規模縮小の可能性を考察!


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桜コンサルタントは、不動産売買仲介の他、資産有効活用、不動産投資、相続設計、不動産税制等のアドバイスを行うコンサルティング会社です。私は建物が好きで通りがかりに大規模修繕工事中のマンションや建設予定地を見つけましては、休日に定期的に通い、工事状況を記録・撮影しています。 不動産のご相談は多岐にわたります。特に売却の窓口は、信頼できる会社を選ぶことが大切です。桜コンサルタントはけして大きな会社ではありませんが、血の通った情のある温かい不動産屋です。あなたの大切なマイホームは私にとっても大事です。無事お住み替えが出来ますよう精一杯務めさせていただきます。

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