これから自転車用ヘルメットを購入予定のあなたへ大事なお知らせです。交通事故の被害軽減を図るために自転車用ヘルメット購入費用の一部を市と県で補助する制度が始まります。(かりや市民だより№2267より)
自転車用ヘルメット購入費補助制度とは
対象者
■申請日において刈谷市内に住所を有すること
■令和4年3月31日時点で満7~18歳(平成15年4月2日~平成27年4月1日生まれ)であること
■満65歳以上(昭和32年4月1日以前生まれ)であること
■令和4年3月31日時点で満7~18歳(平成15年4月2日~平成27年4月1日生まれ)であること
■満65歳以上(昭和32年4月1日以前生まれ)であること
対象ヘルメット
■2021年4月1日(木)以降に刈谷市内店舗にて購入した新品の自転車用ヘルメットであること
■5G基準などの安全基準に適合するヘルメットであること(一人1個)
■5G基準などの安全基準に適合するヘルメットであること(一人1個)
補助額
■購入費用の50%(100円未満切捨て)※上限2,000円
申請期間
令和3年4月1日~12月30日までに購入した場合/ 購入日の翌日から起算して90日以内
令和3年12月31日~4年3月31日までに購入した場合/ 令和4年3月31日まで
令和3年12月31日~4年3月31日までに購入した場合/ 令和4年3月31日まで
自転車用ヘルメット購入費補助制度の申請方法
刈谷市内の店舗でヘルメット購入後、所定の申請書兼請求書(刈谷市役所のくらし安心課で配布※刈谷市HPでダウンロードできます)を記入し、自転車用ヘルメット販売証明書、領収書などのコピーを郵送、または直接刈谷市役所のくらし安心課へ提出します。
刈谷市役所くらし安心課/ TEL 0566-62-1010