最近、「別居している場合でも遺族年金はもらえますか?」というご相談が増えています。
見られるのは「夫婦として生活していたか」
遺族年金では、戸籍上の夫婦であることに加えて、“生計を共にしていたか”が重視されます。
たとえ別々に暮らしていたとしても、
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・生活費のやり取りがあったか
・扶養関係にあったか
・日常的な連絡や行き来があったか
といった点から、実態が判断されます。
判断が分かれる現実
同じ「別居」という状況でも、支給される方と、そうでない方がいらっしゃいます。
その違いは、
「関係が続いていたことを説明できるか」
ここに尽きます。
場合によっては、「生計同一関係に関する申立書」の提出を求められることもあり、単なる事実だけでなく、“どう説明できるか”も重要になります。
知らないままでは判断を誤ることも。
制度は一見シンプルに見えて、実際には個別の事情によって判断が分かれることが少なくありません。
「別居しているから難しいだろう」と思い込んでしまい、本来受け取れるはずの年金を見逃してしまうケースもあります。
年金の先にある「住まい」の問題
こうしたご相談の中で、必ずと言っていいほど出てくるのが
「この先、この家をどうするか」
というお話です。
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・収入が変わることで住み続けられるのか
・空き家になる可能性はないか
・売却や賃貸という選択肢はどうか
年金の問題は、そのまま暮らし全体の見直しにつながっていきます。
一度、状況を整理してみませんか。
桜コンサルタントでは、遺族年金に関するご相談をきっかけに、住まいや今後の選択肢についても一緒に整理するお手伝いをしています。
話がまとまっていなくても大丈夫です。
今の状況を一度整理するだけでも、見えてくるものがあります。
▼今回の内容は動画でもご覧いただけます

刈谷市寿町の不動産屋桜コンサルタントの佐々木朱美です。三河の不動産屋として「暮らしの土台」を、WEBライターとして「生活が潤う情報」をあなたにお届けしたく、毎日活動しています。地域情報や不動産のことでしたらなんでもお気軽にご相談ください!エリア問いません。